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------ 長野市内で活動しているサッカークラブ(社会人、少年)の紹介です ------

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2019年度吉田サッカークラブチーム規約(社会人)

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吉田サッカークラブ
吉田JFC

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チーム規約

 

 

 

 

 

 

第1条 名称、所在地

本チームは「吉田サッカークラブ」と称し、長野県長野市を活動の本拠とします。

第2条 目的

本チームは

1.サッカーをプレーする喜びを全員で分かち合うこと

2.サッカーを通して会員相互の親睦を図ること

3.心身を鍛え、健康な生活を送ること

を目的とします。

第3条 活動内容

1.活動年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとします。

2.本チームは第2条の目的を達成するために次の大会に参加します。

(1)長野県リーグ(5月〜9月)

(2)長野県選手権など県連盟主催の大会(4月〜8月)

(3)長野市長杯サッカー大会など各市協会主催の大会

(4)その他参加意義のある大会、練習試合

第4条 会員

本チームの会員は、サッカーを愛し、フェアプレーを常に心がけ、チーム運営(試合、練習、諸会議など)に積極的に参加する意志があり、会費を納入したメンバーで構成されます。

第5条 入会・退会

入会資格は当規約に賛同できる方です。年齢、性別、サッカー経験は問いません。

退会に関しては、

1.本人の意思による場合。

2.本チームの名誉を損なう行為や言動を行ったり、本チームの一員としてふさわしくないと会員の総意として判断された場合、退会してもらう場合があります。

第6条 役員

1.本チームは次の役員をおきます。

・監督  チームの代表として対外活動を行います。

・運営委員(正、副) チーム運営に関わる一切の事務を行います。

・会計  会計に関わる一切の事務を行います。

・主将、副主将  試合に関する一切の決定を行います。主将が不在の場合は副主将が代行します。

2.役員の任期は活動年度に準じることとし、翌年度が始まる前に新役員を選出するものとします。再選、兼任は可能としますが別とするのが望ましい。

3.本規約の追加、改定、各種事項の検討ならびにチームの運営などについては必要に応じ役員会を開催し決定します。

第7条 会費

本チームの会費は2019年度は年間2万7千円とします。

原則として納入方法は一括払いとし3月末日までに会計に支払うこと。

分割払いも認めますが期日については別途打ち合わせることとします。

新規入会に際しては年会費以外にユニフォーム代金を別途納入します。金額については別に定めます。年間会費・ユニフォーム代金は、情勢に応じて変更することがあります。

会費を期日までに納入しない会員は試合に出場できません。

練習生は会費を納める必要はありませんが、公式試合(第3条(1)(2))には出場できません。

 

2.年度途中で入会の場合は年会費を一括して納入します。会費の減額はありません。年度途中で退会の場合、支払い済みの会費が年間総額に達していない場合、未納入分の会費を納めること。返納はありません。

 

3.会費はチーム運営に必要な経費として使用します。

・日本サッカー協会登録費(チーム、個人)

・各種大会・リーグの参加費

・スポーツ保険加入費(全員加入します)

・試合・練習に関わる経費(医療品、飲料水、氷、ボール等)

・帯同審判手当、審判資格取得・更新料のチーム負担分

・その他、チームの運営に必要と認められる諸費用

4.決算は、会計が毎年度末に決算報告書を作成し会員に報告するものとします。

第8条 ユニフォーム

ユニフォームの購入は別に定めます。

第9条 審判員

1.本チームはサッカー競技へのより深い理解とチーム運営をスムーズにするため会員の審判資格取得を奨励します。会員は入会後3年以内に4級以上の審判資格取得を目標とします。有資格者は毎年度に1試合以上の審判活動を行うことが望ましい。

目標年内に審判資格を取得できない場合は役員会の承諾を得ることとします。

2.審判資格の取得、更新に必要な費用負担、及び審判手当については以下に定めます。チーム内の有資格者の増減にともなって見直すことがあります。

・審判資格の取得費用・更新料  全額チーム負担

・審判服  個人負担(チームで保有はしません。)

・審判日当 1千円/日(ただし県リーグ主催試合に限る。リーグから支給されるので)

・審判手当 主審2千円  副審1千5百円  第4審1千円

(ただし県リーグ主催試合以外で帯同審判を義務づけられた公式大会に限る)

 

以上

  

 


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